ペンションボーンフリー宿泊利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
  1.当ペンション(以下当館という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約
   は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又
   は一般に確立された慣習によるものとします。
  2.当館は、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。
   この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
  1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下申込者という)は、次の事項を申し出
   ていただきます。
    1)宿泊者名  2) 宿泊日及び宿泊人員  3) 到着予定時刻  4) その他当館が必要と
   認めた事項
  2.宿泊者が、前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがなされた
   時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約と申し込み金)
  1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
  2.前項により、宿泊契約が成立した時は、申込者は宿泊利用期間の基本宿泊料の50%を限度と
   して当館が定める申込金を指定する日までにお支払いいただくことがあります。
  3.申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定める違
   約金の請求に該当する場合にはこれに充当し、残額があれば事務手数料をさし引いた金額を返
   還します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
  当館は、次の場合において、宿泊契約の締結又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
   1.宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時。
   2.満室(満員)により客室に余裕のない時。
   3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する
    行為をする恐れがあると認められる時、又はそれが認められた時。
   4.宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められる時、又は認められた
    時。
   5.宿泊に関し特別の負担を求められた時。
   6.天災、施設の故障その他止むを得ない理由により宿泊させる事が出来ない時。
   7.当館が別に定める『御宿泊の皆様へ』に従っていただけない時。
第5条(利用規則の遵守)
  宿泊者は、当館の利用に際し、当館が別に定める『御宿泊の皆様へ』に従っていただきます。
第6条(宿泊者の契約解除権)
   1.宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
   2.当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した時は、
    当館が別に定める「違約金申し受け規定」により、違約金(キャンセル料)を申し受けま
    す。但し、申込者もしくは宿泊者が申込金を支払った後であれば、第3条の定めに従い、
    当該申込金を違約金に充当します。
   3.当館は、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後7時になっても到着しないときは、その宿
    泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理し、違約金を申し受けます。但し、宿
    泊者が連絡をしないで到着しなかった事が、列車等公共運輸機関の不着、遅延その他、宿泊
    者の責めに帰すことのできない事由によるものである時は、この限りではありません。
   4.第3条第2項による申込金が、当館の指定する日までに入金されないときは、宿泊予約は解
    除される事があります。
第7条(当館の契約解除権)
  当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
   1.宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれ
    があると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
   2.宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認められる時。
   3.宿泊に関し、特別な負担を求められた時。
   4.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
   5.当館が定める『御宿泊者の皆様へ』に従わない時。
第8条(宿泊の登録)
  宿泊客は、宿泊日当日、当館において次の事項を登録していただきます。
   1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業等
   2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
   3.その他当館が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
   1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。

    (連泊のお客様も客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までですので、連泊日の
    午前10時から午後3時までの間もご使用はできません。)
    ※夏休み期間中(7/20〜8/31)は、客室を使用できる時間は
午後3時30分から翌朝10
     時までとします。)
   2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることができま
    す。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
     1)超過1時間につき、室料金の10%(※1)
     2)超過6時間以上は室料金の100%(※1)
     ※1 室料金は、1人分の室料に利用人数を乗じて算出することとします
第10条(宿泊利用料金の支払い)
   1.宿泊者が支払うべき宿泊利用料金等の内訳は別途定める『料金表』によります。
   2.宿泊利用料金の支払いは、通貨により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時に行ってい
    ただきます。
   3.当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかった場
    合においても当館は第1項の宿泊料金を申し受けます。  
第11条(当館の責任)
   当館は、当館の故意または過失により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行につき宿泊者
   に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第12条(宿泊の責任)
   当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を済ませた時に始まり、宿泊者が出発のため
   精算を済ませた時に終わります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
   1.当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一
    の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
   2.当館は、前1項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補
    償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できない
    ことについて、天災等の当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、補償料を支払い
    ません。
第14条(寄託物等の取り扱い)
   1.宿泊者がフロントにお預けになった物品、現金または貴重品について、滅失、毀損等の損害
    が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、
    現金および貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず、宿
    泊者がそれを行わなかった時は、当館は¥10000円を限度として損害を賠償します。
   2.当館は、宿泊者が当館内にお持ちこみになった物品、現金または貴重品であって、フロント
    にお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損などの損害
    が生じた時は、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊者から予め種類及び価額の明告が
    なかったものについては、¥10000円を限度として損害を賠償します。
第15条(宿泊者の手荷物または携帯品などの保管)
   1.宿泊者の手荷物が、宿泊者に先立って当館に到着した時は、その到着前に当館が了解した時
    に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにてチェックインする際にお渡しいたしま
    す。
   2.宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた
    場合において、その所有者が判明した時は、当館は当該所有者に連絡するとともに、その指
    示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない時は、
    発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けます。
   3.前1項および2項に定める宿泊者の手荷物または携帯品についての当館の責任は、第1項の
    場合にあっては第14条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じ
    るものとします。
第16条(駐車の責任)
   1.宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場
    所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場
    の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その損害を賠償します。
   2.前1項の賠償額は、当館および宿泊者の過失責任度合いにより算出するものとします。
第17条(宿泊客の責任)
   1.宿泊者が故意、または過失などの責めに帰すべき事由により、当館の施設及び什器、備品を
    毀損又は紛失された時は、当館はこれにより生じた損害を賠償していただきます。
   2.前1項の賠償額は、宿泊者および当館の過失責任度合いにより算出するものとします。




(補則) 
〔違約金(キャンセル料)申し受け規定〕
第1条 一般客の場合
    1)宿泊日の7日前〜2日前までは、宿泊予定者一名につき基本宿泊料の30%
    2)宿泊日前日は基本宿泊料金の80%
    3)宿泊日当日は基本宿泊料金の100% 
    4)不泊(連絡のない場合)は基本宿泊料金の100%をそれぞれ申し受けます。
第2条 団体客の場合
    ◆全部キャンセルの場合
    1)宿泊日の14日前〜7日前までは、宿泊予定者一名につき基本宿泊料金の20%
    2)宿泊日の7日前〜2日前までは、基本宿泊料の30%
    3)宿泊日前日は基本宿泊料の80%
    4)宿泊日当日は基本宿泊料の100%
    5)不泊(連絡のない場合)は基本宿泊料金の100%をそれぞれ申し受けます。
    ◆一部キャンセルの場合
    1)宿泊日の7日前〜2日前までは、キャンセル者一名につき基本宿泊料金の30%
    2)宿泊日前日は基本宿泊料の80%
    3)宿泊日当日は基本宿泊料の100%
    4)不泊(連絡のない場合)は基本宿泊料金の100%をそれぞれ申し受けます。

2008年1月1日制定

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